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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十六条 (変更の許可及び届出等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(変更の許可及び届出等)

第二十六条

試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。

4第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。

3附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第四号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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