第三条
法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
- 三次の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
- イ原子炉本体
- ロ核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- ハ原子炉冷却系統施設
- ニ計測制御系統施設
- ホ放射性廃棄物の廃棄施設
- ヘ放射線管理施設
- ト原子炉格納施設
- チその他試験研究用等原子炉の附属施設
- イ
- 四工事工程表
- 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六試験研究用等原子炉施設の変更の場合にあつては、変更の理由
2前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十八条の二の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。