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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条の二 (変更の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(変更の認可の申請)

第三条の二

第二十七条第二項の規定により、認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  3. 変更に係る前条第一項第三号に掲げる施設の区分による試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法
  4. 変更に係る前条第一項第四号の工事工程表
  5. 変更に係る前条第一項第五号の設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 変更の理由

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
  2. 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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