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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条の二の二 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

第三条の二の二

第二十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る試験研究用等原子炉施設の概要
  3. 第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

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