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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十九条の二 (品質マネジメントシステム)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(品質マネジメントシステム)

第十九条の二

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者(以下「試験研究用等原子炉設置者等」という。)は、法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二十七条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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