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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十六条の二

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第二十六条の二

第二十三条の二第一項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第二項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。

3第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

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