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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十八条 (届出書類の提出部数)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(届出書類の提出部数)

第三十八条

第二十六条第二項、第二十六条の二第二項、第二十七条第四項第三十二条第二項、法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第五項及び法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第六項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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