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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十七条 (報告の徴収)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(報告の徴収)

第三十七条

試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、原子力船ごとに別記様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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