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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第八条 (変更の認可の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(変更の認可の申請)

第八条

第二十七条第二項の規定により、認可を受けた附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工事を行う附帯陸上施設の設置に係る事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号に掲げる施設の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法
  4. 変更に係る前条第一項第四号の工事工程表
  5. 変更に係る前条第一項第五号の設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 変更の理由

2前項の申請書には、変更に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて計算によつて説明した書類を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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