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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第七条 (設計及び工事の計画の認可の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(設計及び工事の計画の認可の申請)

第七条

第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 附帯陸上施設の設置又は変更に係る事業所の名称及び所在地
  3. 次の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
    1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
    2. 放射性廃棄物の廃棄施設
    3. 放射線管理施設
    4. その他試験研究用等原子炉の附属施設
  4. 工事工程表
  5. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 附帯陸上施設の変更の場合にあつては、変更の理由

2前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに次の各号に掲げる事項(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)について計算によつて説明した書類を添付しなければならない。

  1. 放射線遮蔽
  2. 主要な附帯陸上施設の耐震性
  3. 核燃料物質貯蔵施設の核燃料物質の臨界防止
  4. 前三号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

4第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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