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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第六条の二 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

第六条の二

第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。

2第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の保全上支障のない変更とする。

3第二十七条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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