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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第六条の三 (品質マネジメントシステム)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(品質マネジメントシステム)

第六条の三

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十四条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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