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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十四条の二 (試験研究用等原子炉施設の定期的な評価)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(試験研究用等原子炉施設の定期的な評価)

第十四条の二

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び試験研究用等原子炉の運転を開始した日から起算して十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
  2. 試験研究用等原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。

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