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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十四条 (試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

第十四条

試験研究用等原子炉設置者(法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 工事を伴うときは、その工事計画

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