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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十三条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

第十三条

第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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