条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十二条 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

第十二条

第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十二条(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第十三条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請) →