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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十一条 (核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)

第十一条

第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
  2. 核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。
  3. 核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。

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