(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
第二十条
第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。