条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十条 (原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)

第二十条

第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二十条(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第二十条の二(発電用原子炉の設置の許可の申請) →