条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十条の二 (発電用原子炉の設置の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(発電用原子炉の設置の許可の申請)

第二十条の二

第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二十条の二(発電用原子炉の設置の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第二十条の三(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請) →