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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十条 (加工事業に係る防護措置が必要な場合)
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第十条
法
第二十一条の二第二項
に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第21条の2
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