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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第一条の三 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

第一条の三

第二十三条第二項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第二十三条第二項第三号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
  2. 第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
    1. 試験研究用等原子炉施設の位置
    2. 試験研究用等原子炉施設の一般構造
    3. 原子炉本体の構造及び設備
    4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
    5. 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
    6. 計測制御系統施設の構造及び設備
    7. 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
    8. 放射線管理施設の構造及び設備
    9. 原子炉格納施設の構造及び設備
    10. その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備
  3. 第二十三条第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  4. 第二十三条第二項第七号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
  5. 第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
  6. 第二十三条第二項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第十二条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第六号及び第七号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限るものとする。

  1. 試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書
  2. 試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書
  3. 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
  4. 試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
  5. 試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
  6. 試験研究用等原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  7. 試験研究用等原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  8. 試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書
  9. 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  10. 試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故(多量の放射性物質等を放出する事故を含む。第二条第二項第十号において同じ。)の種類、程度、影響等に関する説明書
  11. 十一
    試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  12. 十二
    法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  13. 十三
    第二十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4第二十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第二十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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