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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第一条の四 (法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第一条の四

第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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