(変更の許可の申請)
第二条
令第十四条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
- 一
令第十四条第三号の変更の内容については、法第二十三条第二項第三号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、同項第五号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の三第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の三第一項第六号に規定する事項を記載すること。 - 二
令第十四条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2法第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第九号に掲げる事項の変更に係る令第十四条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第六号及び第七号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)を添付しなければならない。
- 一
変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書
- 二
変更後における試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書
- 三
変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
- 四
変更後における試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
- 五
変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
- 六
変更に係る試験研究用等原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
- 七
変更に係る試験研究用等原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
- 八
変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書
- 九
変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
- 十
変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 十一
変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
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(経過措置)
附則この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第二十八条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第二十九条の定期検査を受検中の原子炉施設の当該定期検査に係る性能の技術上の基準については、改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2旧法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)であつて、この府令の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による検査の申請がされているものに係る新法第二十八条第一項の使用前検査は、新規則第三条の四の規定にかかわらず、原子炉施設の性能に関する事項その他の長官が適当と認める事項について、長官が適当と認めるときに行うものとする。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「平成七年二月二日から」とする。
4この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して二十九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「昭和五十年二月二日から」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の二第一項の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第十四条の三第二項から第六項まで及び第十六条の二第一項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、平成十八年二月二十八日までに法第四十三条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行前にされた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の二第一項の認可に係るこの省令による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の二第一項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に法第四十三条の二第一項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第一項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第一項の表第十二号、同規則第十四条の三第二項、第三項及び第四項並びに同規則第十六条の二第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十九日までに、法第四十三条の二第一項の変更の認可を申請しなければならない。
(経過措置)
附則この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により設置法附則第十八条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第五号新規制法」という。)第三十七条第一項の規定によりされた認可とみなされた設置法附則第十八条による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号旧規制法」という。)第三十七条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第二十六条第一項の規定による変更の許可(第五号新規制法第二十三条第二項第五号に掲げる事項のうち試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第四十条、第五十三条又は第六十一条において準用する第五十三条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第三十七条第一項に規定する保安規定の変更の認可(第一条の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(以下「新試験炉規則」という。)第十五条第一項第十五号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十条並びに第十五条第一項第十五号及び第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
附則この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令等の廃止)
次に掲げる規則は、廃止する。
- 一
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号)
- 二
研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号)
(経過措置)
附則この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の試験炉規則第十六条の六第二項及び第十六条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。