条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十六条 (運転計画)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(運転計画)

第十六条

第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに原子力規制委員会に届け出るものとする。

2当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第二十三条第一項の規定による試験研究用等原子炉の設置の許可又は法第二十六条第一項の規定による試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに原子力規制委員会に届け出るものとする。

3前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成し、原子力規制委員会に届け出るものとする。

4前三項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から二十まで
  4. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第十六条(運転計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第十七条(合併及び分割の認可の申請) →