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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三十条 (運転計画)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(運転計画)

第三十条

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。

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附則

附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。

3附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第五号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

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