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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十七条 (運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)

第十七条

第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。

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