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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第十八条 (試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

第十八条

第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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