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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十九条 (定期事業者検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(定期事業者検査)

第二十九条

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2前項の検査(次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

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附則

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第四十四条第一項の指定を受けている者(第五項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理(第五号新規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号新規制法第四十四条の二第一項第二号又は第四号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。

2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

3第五号新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第四十四条第一項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理の事業に係る第五号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5原子力規制委員会は、再処理事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号新規制法第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

6第五号新規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

8第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

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