(届出書類の提出部数) 第十九条 法第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗