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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十九条 (届出書類の提出部数)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(届出書類の提出部数)

第十九条

第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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