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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十八条 (報告の徴収)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(報告の徴収)

第十八条

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

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