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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第二十条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第三において同じ。)及び別記様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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