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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条 (試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

第十六条

第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。

2第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 旧試験炉規則この規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
  4. 新試験炉規則この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
  5. 五から二十まで
  6. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。
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