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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十条 (試験研究用等原子炉主任技術者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(試験研究用等原子炉主任技術者)

第四十条

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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