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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第十七条の二 (発電用原子炉主任技術者の選任等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(発電用原子炉主任技術者の選任等)

第十七条の二

第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。

2第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。

  1. 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間
  2. 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
  3. 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
  4. 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

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