(発電用原子炉施設の施設管理)
第十二条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
- 二前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
- 三施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。
- イ施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
- ロ発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
- ハ発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
- ニ発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。
- ホ発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
- ヘ発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
- トヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
- チ発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。
- イ
- 四施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
- イ施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
- ロ施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間
- イ
- 五前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
- 六発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
- 七発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。
- イ当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。
- ロ当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。
- イ
- 八使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
- 九毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。