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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第十三条 (設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

第十三条

第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

  1. 発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
    1. 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
    2. 消防吏員への通報に関すること。
    3. 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
  2. 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
  3. 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

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