(発電用原子炉施設の運転)
第十四条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
- 一発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
- 二発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
- 三前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
- 四前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
- 五発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
- イ発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
- ロ
- ハ警報の発報、施設運用上の基準の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
- イ
- 六非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
- 七施設運用上の基準を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。