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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の二十二 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第四十三条の三の二十二

発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

  1. 発電用原子炉施設の保全
  2. 発電用原子炉の運転
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)

2発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

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