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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第一条 (適用)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(適用)

第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一第四十三条の三の二十二第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十一条中東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十六号の改正規定平成二十五年十二月二十九日
  2. 第二十一条中東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十五号の改正規定平成二十六年三月三十日
(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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