(記録) 第四十三条の三の二十一 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の三の二十一を開く ↗