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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六十三条 (電磁的方法による保存)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(電磁的方法による保存)

第六十三条

法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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