条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六十四条 (品質マネジメントシステム)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(品質マネジメントシステム)

第六十四条

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十三条から第八十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第六十四条(品質マネジメントシステム)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(電磁的方法による保存) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第七十三条(管理区域への立入制限等) →