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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十二条の三 (主務大臣等への報告)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(主務大臣等への報告)

第六十二条の三

原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

  1. 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。)原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
  2. 核原料物質使用者原子力規制委員会

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