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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十五条 (事故故障等の報告)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(事故故障等の報告)

第二十五条

第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

  1. 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  2. 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。
  3. 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

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