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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則
昭和五十三年総理府令第五十七号
府省令
· 条文 29 件 ·
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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)
第三条
(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)
第四条
(L型輸送物に係る技術上の基準)
第五条
(A型輸送物に係る技術上の基準)
第六条
(BM型輸送物に係る技術上の基準)
第七条
(BU型輸送物に係る技術上の基準)
第八条
(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)
第九条
(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)
第十条
(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)
第十一条
(核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)
第十二条
(六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)
第十三条
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)
第十四条
(特別措置による運搬)
第十五条
(特定核燃料物質の運搬)
第十六条
(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
第十七条
(簡易運搬に係る技術上の基準)
第十七条の二
(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)
第十八条
(確認を要する核燃料物質等)
第十八条の二
(確認を要しない場合)
第十九条
(運搬に関する確認の申請)
第二十条
(運搬確認証)
第二十一条
(容器承認の申請)
第二十二条
(容器承認書)
第二十三条
(承認容器として使用する期間の更新)
第二十四条
(容器承認書の変更の届出等)
第二十五条
(事故故障等の報告)
第二十六条
(危険時の措置)
第二十七条
(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)