(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)
第十条
IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
2IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
2IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。