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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十条 (IP―3型輸送物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)

第十条

IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第五条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。
  2. 原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。

2IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第八条に定める基準
  2. 第五条第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

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