条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第五条 (A型輸送物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(A型輸送物に係る技術上の基準)

第五条

A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に定める基準
  2. 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
  3. みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
  4. 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
  5. 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。
  6. 液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、法第五十九条第三項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使用する場合は、この限りでない。
    2. 核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。
  7. 表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載として運搬する核燃料輸送物であつて、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第四条第二項並びに第十九条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
  8. 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率(コンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
  9. 原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
    1. 放射性物質の漏えいがないこと。
    2. 表面における最大線量当量率が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。
  10. 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第五条(A型輸送物に係る技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(L型輸送物に係る技術上の基準) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 目次 第六条(BM型輸送物に係る技術上の基準) →