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核燃料物質等車両運搬規則 第四条 (積載方法等)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(積載方法等)

第四条

核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。

2核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。

3核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

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