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電離放射線障害防止規則 第三十七条 (容器)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(容器)

第三十七条

事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質取扱作業室内において運搬するときは、この限りでない。

2事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。

3事業者は、第一項本文の容器には、放射性物質又は汚染物を入れるものである旨を表示しなければならない。

4事業者は、放射性物質を保管し、貯蔵し、運搬し、又は廃棄のために一時ためておく容器には、次の事項を明記しなければならない。

  1. その放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別
  2. その放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量

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