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電離放射線障害防止規則
昭和四十七年労働省令第四十一号
府省令
· 条文 108 件 ·
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条文一覧
第一条
(放射線障害防止の基本原則)
第二条
(定義等)
第三条
(管理区域の明示等)
第三条の二
(施設等における線量の限度)
第四条
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第五条
第六条
第七条
(緊急作業時における被ばく限度)
第七条の二
(特例緊急被ばく限度)
第七条の三
第八条
(線量の測定)
第九条
(線量の測定結果の確認、記録等)
第十条
(照射筒等)
第十一条
(ろ過板)
第十二条
(間接撮影時の措置)
第十三条
(透視時の措置)
第十四条
(標識の掲示)
第十五条
(放射線装置室)
第十六条
第十七条
(警報装置等)
第十八条
(立入禁止)
第十八条の二
(透過写真の撮影時の措置等)
第十八条の三
(放射線源の取出し等)
第十八条の四
第十八条の五
(定期自主検査)
第十八条の六
第十八条の七
(記録)
第十八条の八
(点検)
第十八条の九
(補修等)
第十八条の十
(放射線源の収納)
第十九条
(放射線源の点検等)
第二十二条
(放射性物質取扱作業室)
第二十三条
(放射性物質取扱作業室の構造等)
第二十四条
(空気中の放射性物質の濃度)
第二十五条
第二十六条
(飛来防止設備等)
第二十七条
(放射性物質取扱用具)
第二十八条
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第二十九条
(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第三十条
(汚染除去用具等の汚染検査)
第三十一条
(退去者の汚染検査)
第三十二条
(持出し物品の汚染検査)
第三十三条
(貯蔵施設)
第三十四条
(排気又は排液の施設)
第三十五条
(焼却炉)
第三十六条
(保管廃棄施設)
第三十七条
(容器)
第三十八条
(保護具)
第三十九条
第四十条
(作業衣)
第四十一条
(保護具等の汚染除去)
第四十一条の二
(喫煙等の禁止)
第四十一条の三
(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)
第四十一条の四
(事故由来廃棄物等取扱施設)
第四十一条の五
(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
第四十一条の六
(破砕等設備)
第四十一条の七
(ベルトコンベア等の運搬設備)
第四十一条の八
(埋立施設)
第四十一条の八の二
(保護衣類等)
第四十一条の九
(準用)
第四十一条の十
(除染特別地域等における特例)
第四十一条の十一
(加工施設等における作業規程)
第四十一条の十二
(原子炉施設における作業規程)
第四十一条の十三
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)
第四十一条の十四
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)
第四十二条
(退避)
第四十三条
(事故に関する報告)
第四十四条
(診察等)
第四十五条
(事故に関する測定及び記録)
第四十六条
(エツクス線作業主任者の選任)
第四十七条
(エックス線作業主任者の職務)
第四十八条
(エックス線作業主任者免許)
第四十九条
(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
第五十条
(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第五十一条
(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第五十二条
(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
第五十二条の二
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第五十二条の三
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第五十二条の四
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第五十二条の四の二
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
第五十二条の四の三
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
第五十二条の四の四
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第五十二条の四の五
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
第五十二条の五
(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の六
(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の七
(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の八
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
第五十二条の九
(特例緊急作業に係る特別の教育)
第五十三条
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五十四条
(線量当量率等の測定等)
第五十五条
(放射性物質の濃度の測定)
第五十六条
(健康診断)
第五十六条の二
第五十六条の三
第五十七条
(健康診断の結果の記録)
第五十七条の二
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十七条の三
(健康診断の結果の通知)
第五十八条
(健康診断結果報告)
第五十九条
(健康診断等に基づく措置)
第五十九条の二
(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
第五十九条の三
(緊急作業実施状況報告)
第六十条
(放射線測定器の備付け)
第六十一条
(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
第六十一条の二
(記録等の引渡し)
第六十一条の三
(調整)
第六十一条の四
第六十二条
(準用)
第四条の二
(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)
別表
別表第1
(e-Gov)
別表第2
(e-Gov)
別表第3
(e-Gov)